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日本人と離婚

日本人と離婚

日本人と結婚されている場合、通常「日本人の配偶者等」というビザで滞在されていると思います。このビザを持っている方が離婚をした場合、ビザ取得の条件が満たせなくなるので、そのままでいるとビザの更新ができなくなります。しかし、子供の養育やその他の事情で日本での滞在を継続する必要がある方もたくさんいらっしゃることと思います。そのような時は、できる限り速やかに「定住者」ビザへの変更をすることをお勧めします。定住者のビザをとっておけば、離婚した後であっても継続して日本に住むことができ、子供の養育をすることができます。また、このビザは仕事をすることに関し制限がないので、心配することなく働くことができます。また5年が経過すれば、永住ビザへの変更も可能になります。

残念ながら、日本人と離婚してしまい、現在不安定な状態にある方も、定住者へのビザ変更をすることによって、安定した家庭生活を継続する事が可能です。ご家族のためにも、ビザ手続をしっかりとしておくことをお勧めします。

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