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日本に観光に行きたい、日本にいる友人・家族を訪問したい

日本に観光に行きたい、日本にいる友人・家族を訪問したい

日本に観光に行きたい、あるいは友人・知人を訪問したい、とご希望の方は、短期滞在ビザをとることで来日することが可能です。以前は「観光ビザ」と呼ばれていたビザで、現在では「短期滞在」として位置づけられています。観光はもとより、知人・親族の訪問のほか、商談、契約書の調印、講習会の出席といった商用の場合にもこのビザが該当します。今のところ、90日、30日、15日の3種類の期間があります。

このビザの申請は、外国にある日本の大使館、領事館などで行います。他のビザのように日本国内で在留資格認定証明書の交付を申請する方法では取れませんのでご注意ください。在日保証人に関する資料や日本国内での滞在予定表等が必要な場合は、日本に在住している関係者に依頼して、資料を取り寄せ現地で申請することになります。

なお、このビザは「日本で報酬を得る活動をしない」ことが要件となっていますので、日本で仕事をしたり、あるいは雇用したりすることは出来ませんので充分に注意が必要です。また、在留期限が切れたまま滞在を続けると、そのまま不法滞在となりますのでご留意ください。

短期滞在ビザは原則として延長することができません。来日する際は、目的や期間などを十分検討してから申請されることをお勧めします。

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