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日本人と結婚

日本人と結婚

日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」というビザで配偶者の方を呼び寄せることができます。配偶者として認められるのは、法律上婚姻が成立している必要があり、いわゆる内縁関係では呼び寄せることはできません。また、最近では、偽装結婚が大変多くなっており、入管側もこの点については厳しくなっています。

当事者がいくら偽装結婚ではないと主張しても、入管では書類を見て判断します。充分な資料が揃っていないと偽装結婚と疑われ、ビザ取得までに長い時間を要したり、場合によっては許可が出ないこともあります。日本人と結婚したのだから・・と簡単に考えず、自分達の結婚が真正なものであることを可能な限り証明する努力が必要です。

また、日本人との婚姻にあたっては、日本および配偶者の本国の双方で婚姻を成立させる必要があります。日本だけで婚姻が成立していて本国で婚姻が成立していない(あるいはその逆の場合)と、ビザが認められないことがありますので、婚姻手続きは手を抜かず確実にしてください。また、婚姻要件はそれぞれの国によって異なります(特に離婚後の待婚期間など)ので、婚姻手続きにあたっては十分注意が必要です。

ビザ申請サポート委員会では、婚姻手続きからビザの申請までトータルにサポートいたしますので、不明な点はお気軽にご相談ください。

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